
静岡県内で建設業の営業を志す皆様、または許可の更新・業種追加を検討されている皆様へ。
まずはお客様の想いをお聞かせください。面倒煩雑な手続はすべて弊所で代行いたします。お気軽にご連絡ください。ご希望であればお客様のところまでお伺いいたします。
建設工事の完成を請け負う営業を行うためには、建設業法に基づき、一部の軽微な工事を除き原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。弊所では、原則として静岡県内にのみ営業所を設ける事業者の皆様の静岡県知事許可の新規申請、更新、変更手続きを、専門家として迅速かつ確実に対応いたします。
静岡県建設業許可の手引きを動画にまとめてみました⇩⇩⇩
※補足事項※
経営管理責任者についてですが、動画では「原則5年以上の経営経験(確定申告期間)」と説明されておりますが、令和2年改正で「経管」という旧制度は見直され、現在は「常勤役員等に一定の経営業務経験」が要件です。そして証明方法も確定申告書だけでなく、役員在籍証明や契約実績など複数の資料で可能です。
営業所技術者等についてですが、動画では「10年以上の実務経験」と単純化されておりますが、指定学科卒は短縮、資格保有で即充足といったように、資格・学歴・実務経験の組合せにより必要年数が異なります。
建設業法第3条に基づき、軽微な建設工事を除くすべての建設工事の完成を請け負う営業を行うには、許可を受けなければなりません。
• 許可が必要な場合:工事1件の請負代金の額が500万円以上(消費税込み)の工事。
◦ ※建築一式工事の場合は、1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
• 根拠条文:建設業法第3条、建設業法施行令第1条の2。
建設業許可を受けるためには、建設業法第7条(一般建設業)または第15条(特定建設業)に規定される以下の基準をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者等の設置(法第7条第1号) 建設業の経営業務について一定の経験を持つ常勤役員(個人の場合は事業主)が必要です。適切な経営能力を有し、かつ社会保険等に加入していることが求められます。
2. 専任技術者の配置(法第7条第2号) 営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた国家資格者(施工管理技士、建築士等)または一定の実務経験(原則10年)を有する技術者を専任で配置する必要があります。
3. 誠実性(法第7条第3号) 法人、役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
4. 財産的基礎・金銭的信用(法第7条第4号) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎が必要です。
• 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等で証明)があること。
• 特定建設業:資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上などの厳しい要件があります。
5. 欠格要件に該当しないこと(法第8条) 申請者や役員等が、虚偽記載、破産手続き中、禁錮以上の刑を受けて5年経過していない等の欠格事由に該当しないことが必要です。
A. 「軽微な建設工事」のみを行う場合は不要ですが、それを超える工事には必要です。 原則として建設業を営むには許可が必要ですが、例外として以下の**「軽微な建設工事」のみ**を請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
1. 建築一式工事以外(大工、塗装、内装など):工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
2. 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
※注意点:500万円未満かどうかは、材料費(発注者から支給される場合も市場価格と運送費を含む)を含めた合計額で判断します。 ただし、最近はコンプライアンス重視のため、金額に関わらず元請業者から許可取得を求められるケースが増えています。
A. 「人(経営・技術)」「お金」「保険」などの条件が揃っている必要があります。
1. 「人」の条件
◦ 経営のプロ(経管):建設業の経営経験が5年以上ある役員(個人なら事業主本人)などがいること。
◦ 技術のプロ(専技):国家資格(施工管理技士など)を持っているか、または10年以上の実務経験がある技術者が営業所に常駐していること。
2. 「お金」の条件(財産的基礎)
◦ 自己資本が500万円以上あるか、銀行から500万円以上の残高証明書等を発行してもらえる資金力があること(一般建設業の場合)。
3. 「保険」の条件(社会保険への加入)
◦ 適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること(適法な適用除外を除く)。
A. 申請する許可の種類(知事か大臣か)や区分によって手数料が異なります。
• 静岡県知事許可(営業所が県内のみ)の場合 新規申請の手数料は9万円(静岡県収入証紙)です。更新や業種追加の場合は5万円です。
• 国土交通大臣許可(営業所が他県にもある)の場合 新規申請の場合は登録免許税(通常15万円程度)が必要となり、更新等は5万円(許可手数料)が必要です(※国への納付となるため、県の手引の証紙額とは異なります)。
• その他の費用 (※上記の手数料とは別に、行政書士に申請代理(代行)を依頼する場合は、その報酬が別途かかります。)
A. 原則加入ですが、個人事業主には「適用除外」の仕組みがあります。 法人の場合は、人数に関わらず健康保険・厚生年金への加入が必須です。 個人事業主(一人親方)の場合、常時使用する従業員が4人以下であれば、健康保険・厚生年金の強制適用事業所とはなりません(適用除外)。この場合、以下の加入状況であれば許可要件を満たします。
• 健康保険:国民健康保険、または建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合など)に加入。
• 年金:国民年金に加入。
※雇用保険については、個人事業主でも従業員を1名でも雇っていれば加入義務があります(事業主本人や同居の親族のみの場合は加入できません)。
A. 「保険証」での常勤確認ができなくなる点に注意してください。 最新の建設業手引き静岡県(Ver. 11.1)では、営業所に常駐していること(常勤性)を確認する書類のルールが変更されました。
• 国民健康保険証:令和7年7月31日で有効期間が終了したため、確認書類として使用不可となりました。
• 健康保険被保険者証(協会けんぽ等):令和7年12月1日の申請分まで有効です。
今後は、マイナンバーカードとの連携等をふまえ、「標準報酬決定通知書」や「住民税の特別徴収税額決定通知書」など、別の公的書類で常勤性を証明する必要があります。
弊所が受任してから、許可通知書がお手元に届くまでの標準的な流れです。
受任から書類作成など準備期間+申請受付後の審査期間約1か月から1月半が標準的な所要期間です。
(全期間で最短で約2月位必要になります。)
許可を受けるための「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(500万円以上)」などの要件を満たしているか、行政書士がプロの視点で判断します。
特に「実務経験の証明」や「常勤性の確認」に必要な資料(過去の契約書や標準報酬決定通知書など)の収集・確認が重要です。行政書士が適切な資料をご案内・代行取得します。
◦ 静岡県知事許可(新規)の場合、県に納める申請手数料(証紙代)は9万円です。
◦ 書類は県庁建設業課へ提出します。
申請受理から許可通知までの標準処理期間は、土日祝日を除き約30日です。(ただし、許可日が毎月の月末と15日の2回しかないので、タイミングによっては2週間程度ずれる可能性がございます。)
審査完了後、弊所代理申請の場合、弊所が直接お客様の事務所へお届けいたします。
代行申請の場合、主たる営業所へ許可通知書が郵送されます。許可後は、店舗および建設工事現場に標識(金看板)を掲示する義務があります。